中国の一人っ子政策解禁(人口統制)

<一人っ子政策の経緯>
中国は30年にわたる一人っ子政策を解除し、二人っ子政策を開始いたしました。
これは中国の人口統制政策によるものです。中国は30年前に人口問題と食糧不足を理由に一人っ子政策を開始しました。増え続ける人口に歯止めをかけたのです。
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しかし、グラフを見ていただけるとわかるが、1990年から出生率が一気に下降しているのだ。
中国の労働人口が経済成長に貢献し、一気に日本のGDPを抜くまでに成長し、今や経済大国といわれるまでに成長している。しかし、30年にわたる一人っ子政策によって出生率が激減、なんと昨年60歳以上の人口が全体の15.5%に達したといわれている。それは数にして2.12億人にも達する。中国は経済が高速で発展しているとともに、高齢化も高速で発展していると言えるのだ。
そこで、政府はついに対策を講じるに乗り出した。その対策とは「二人っ子政策」である。
<一人っ子政策の対象外者>
中国人の中でも、実はすべての人が一人っ子政策の対象となった訳ではないのです。
中国の92%を占めるのが漢民族であるが、少数民族を尊重するために、少数民族には一人っ子政策は適用されなかったのです。これは漢民族ばかりがより一層増加してしまわないために講じた対策です。
<二人っ子政策>
二人っ子政策は一気に一人っ子政策を解除したわけではありません。実は都市部にのみ集中的に人口が集まってしまわないように、農村部の方から徐々に二人っ子政策に移しているのです。条件としては遼寧省、吉林省、黒竜江省などの農村部から解禁します。さらにその中でも一人目に生んだ子供が女の子である場合に限り、もうひとり子供をもうけても良いというものです。他には、都市部の会社・団体に携わる商工業に従事していない者でないと子供は2人目をもうけられません。
さまざまな条件をクリアしないと2人目はもうけられないことがここからもわかりますね。
都市部では、こちらの二人っ子の解禁は基本的に行われていません。しかし、特例中の特例に限り、都市部でも二人目の子供を儲けることができます。
それでは北京の二人目の子供をもうけられる条件を見てみましょう。
・一人目の子供が遺伝子病以外の病気・障害により健常労働者となりえない場合
・不妊症の診断により、法的に養子を受け入れたが、その後に妊娠ができた家庭
・再婚したが、夫妻間で一人しか子供がいない場合
などとなっております。
<まとめ>
上記のように二人っ子政策は徐々に推し進められていき、人口の都市部・農村部などの比率がバランス良くなり、民族間のバランスも保ちながら、人口と食料、経済の具合をみながら計画的に進めていくようになっております!!

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